環境省
報道発表資料
平成23年8月31日
8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について(お知らせ) 環境省では、放射性セシウムの濃度が8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法について、災害廃棄物安全評価検討会での技術的検討を踏まえ、「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針」を取りまとめました。
「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針」(概要)
跡地利用の制限による一般公衆の被ばく防止及び作業者の被ばく対策に加えて、次の1及び2により、安全に埋立処分することが可能。
1.放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染の防止 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)で埋立処分を行うに当たっては、放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染を防止するため、以下の対策を講じる。
○焼却灰から放射性セシウムが仮に溶出しても土壌に吸着されやすいことを考慮し、土壌の層の上に埋め立てる。 ○焼却灰と水がなるべく接触しないように対策を講じる。具体的には、焼却灰をセメント等で固化したうえで、以下のいずれかの方法による。
1)埋立区画の上下側面に隔離層(透水性の低い土壌の層)を設置して埋立て 2)長期間の耐久性のある容器に入れて埋立て 3)屋根付き処分場で埋立て ○排水及び周辺地下水についてモニタリングを行う。 また、処分場への雨水が流入しない遮断型最終処分場で埋立処分を行うことも可能。
2 跡地の利用制限を含めた長期的な管理 埋立終了後においても、廃棄物処理法に基づく管理を基本として、以下の1)~3)のとおり、放射性物質に関する長期的な管理を行う。
1)覆土が適切に行われたことの確認 2)土地改変及び跡地利用用途の制限(居住等の用途に供しないこと) 3)モニタリング、排水管理の継続 このため、民間業者が設置する処分場については、国、委託者である市町村等、施設の指導監督権限を有する県又は政令市が必要な指導を行う。また、埋め立てられた廃棄物の情報を公的に管理することが必要。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14161
この処分方法について、小出先生がラジオで話されています。
→たねまきJ「福一廃炉の行程表・環境省瓦礫の処理」小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)9/1*ラジオの中に出てくるクリアランス制度については
→コチラ
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- 2011/09/02(金) |
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