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Out of the mouth comes evil.

原発住民投票 大都市で問うワケ 市民団体事務局長・今井氏に聞く

これを読むと住民投票までこぎつけるのには、ハードルが高そう。
でももし結果的に住民投票が実現できなくても、電力の最大消費地である
わたし達都会に住む人たちが、原発を自分達の問題として考えるきっかけに
なるならば、結果はどうであれこの運動をやる意味があるんじゃないかと思う。




原発住民投票大都市で問うワケ-市民団体事務局長・今井氏に聞く 
10月4日 東京新聞 こちら特報部

原発の行方はいったい誰が決めるのか? 福島の大事故以来、国政の停滞を見るにつけ多くの市民が感じているだろう。
『原発ノー』の思いはあっても、国政選挙を待たなくては意思形成に関わる機会はないのか。そんな中、住民投票条例を制定し、東京や大阪、静岡の市民自ら原発の賛否を問おうという動きが始まった。立地市町村以外の電力消費地では初の試みだ。その意義とは-。(小国智宏、佐藤圭)

電力大消費地にも責任  国民一人一人が決める

東京・大阪・静岡/署名集め10日で可能 
 
 「十日間程度で集められると思いますよ」      
 十二月から始める住民投票実施に向けた署名集めについて、今井一さん(57)は自信を示す。母体の市民グループ「みんなで決めよう『原発』国民投票」の事務局長だ。    
 住民が首長に直接、条例制定や改廃を請求するためには、有権者数の五十分の一以上の署名が必要となる。東京都で約二十一万四千二百人、大阪市で約四万二千六百人、静岡県で約六万人だ。 
 期間は都道府県の東京と静岡はニカ月以内、市町村の大阪では一カ月以内と定められているが、それより短い期間で一気に集めようというのだ。 
 大阪市長選が十一月下旬に予定されており、地方自治法の規定では任期満了目前の六十日間は署名集めができない。このため、十二月一日から一斉にスタートし、年末までに条例案を提出することを目指している。
 まず、請求代表者を東京で三十人程度、大阪で十数人程度決める。東京では、俳優の山本太郎さんやカタログハウス相談役の斎藤駿さんらが就く予定。著名人だけでなく、学生や主婦らにも就いてもらい、街頭などでの署名活動を展開する。 
 さらに、請求代表者から委任を受けて署名集めを代行する受任者も多数募集する。受任者は住所地の区と市町村でしか署名を集めることができないが、受任者本人だけでも数万人が集まるとみている。生活協同組合などにも広範な協力を呼ぴ掛ける方針だ。      
 今井さんらの市民グループは、「原発をどうするのか」について、国民投票で決めようという運動を進めている。「原発の問題は、憲法九条の改正に匹敵する重要なテーマで国民投票にふさわしい」と続ける。「私たちは、脱原発や原発推進を呼び掛けているわけではない。国民にとって極めて重要な案件は、行政や議会が勝手に決めるのではなく、国民一人一人が自分たちの責任で決めるべきだ。結果の責任も国民が負うことになる」
 だが、二○一○年に全面施行した国民投票法では、対象が憲法改正の賛否に限定されており、原発などにも広げるべきだという。「総選挙で問えばいいとの意見もあるが、首相や政権が交代するたびに方針が変わるようではどうしょうもない。重要案件は一つのテーマで国民投票で賛否を問うことが主権者の意思を反映することになる」
 では、そうした動きを東京や大阪の住民投票に向けたのはなぜか。「原発問題の責任を立地市町村に押しつけるのではなく、電力の大消費地の市民が自分たちの問題として捉えるべきだから」しかも、東京都は東京電力の発行済株式の約2.7%(五位)、大阪市は関西電力の約8.9%(一位)を保有する大株主だ。今井さんは言う。「私たちは主権者、消費者として、原発の設置、嫁働に関与する責任と権利がある」


議会が壁 条例案ほとんど否決  立地自治体でも実現わずか

 住民投票条例案では、例えば東電管内の原発について、①運転、稼働を認める②運転、稼動を認めない-の二者択一で賛否を問う、つもりだ。
 ただ、最大の関門は議会だ。署名簿が選挙管理委員会の審査をパスし、条例制定が本請求されれば、首長は二十日以内に議会を招集。条例案は提出されるが、ここで否決されてしまえば、住民投票は日の目を見ない。
 総務省によれば、0七~0八年度に条例の制定・改廃を求める直接請求は全国で四十六件あったが、議会で可決されたのは七件だった。これまで大阪市で三件、都で六件が議会に提出されたがいずれも否決された。
 今の大阪市議会は、原発に批判的な橋下徹大阪府知事率いる大阪維新の会の大阪市議団が最大会派だが、過半数には及ばない。都議会は、住民投票に後ろ向きと見られる石原慎太郎知事与党の自民、公明両党と、民主党など知事野党の勢力が拮抗している。
 原発立地市町村では、全国で何度も住民投票の動きがあったが、ほとんどが頓挫した。
 投票が実現したのは、東北電力の原発計画の賛否を問うた一九九六年八月の新潟県巻町(現新潟市)、東京電力柏崎刈羽原発のプルサーマル計画導入をめぐる0一年五月の同県刈羽村、中部電力の原発誘致を目指す賛成派が仕掛けた同年十一月の三重県海山町(現紀北町)の三件にすぎない。
 いずれも原発反対派が勝利を収めたが、刈羽村と巻町では、原発推進派の執拗な条例阻止運動と戦わなければならなかった。
 刈羽村では、直接請求による住民投票条例案が村議会で否決。その後の村議選で条例制定派が増えると、今度は議員提案の条例案が河決された。
 ところが原発推進派の村長が再選に付したため、成立に必要な三分の二の賛成を得られず廃案に。すると住民グループが再度直接請求した。この条例案は可決され、村長も住民投票をやらざるを得なくなった。
 巻町では、議員提案の住民投票条例案が可決されると、原発推進派が投票先送りの条例改正で対抗した。原発反対派が、推進派町長のリコール(解職請求)署名を提出すると、町長はこれに対抗する形で辞職。町長選を勝ち抜いた条例制定派町長の手で住民投票が行われた。
 同じ直接請求制度でも、首長や議員の解職、議会の解散では、議会が拒否権を発動することはできない。これらに必要な署名は有権者の三分の一とハードルは高い。
 とはいえ、条例制定・改廃の直接請求でも、有権者の半数の署名が集まっているにもかかわらず、議会に拒否されるケースもある。一定の署名を集めれば、議会抜きに、住民投票ができる条例を独自に制定する自治体も増えている。
 今井さんは「本来は一定数の署名を集めれば、必ず住民投票を実施するようにすべきだ。今は欠陥のある直接請求制度でやらざるを得ない」。請求できても東京、大阪、静岡では条例制定が議会で否決される可能性がある。住民投票は議会の決定権を奪うものという拒否反応もあるからだ。
 「じゃあ、議会で決めることができるのか、では石原知事?野田佳彦首相に丸一投げするのか。その説明を都議はしなげればならない」と今井さんは都民に呼び掛けた。
 「原発の問題ば都会に住む自分たちの問題なんだということを理解する機会になる。誰が主権者で誰が責任者なのかを、ともに明らかにしたい」

[デスクメモ]
 東電の大消費地は首都圏だ。なのに東京だけ意思表示の話と人ごとになるなかれ。署名はできなくても、街頭署名の手伝いや東京の知人への働き掛けはいくらでもOKだ。原発維持・推進の巻き返しは激しい。もちろん推進派都民の意思を明確に示すチャンスでもある。ともに住民投票を実現させよう。(呂)

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  1. 2011/10/04(火) |
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